「教育資金贈与非課税措置」の概略
今回の法改正について
2013年4月1日法改正により、これまで使途を問わず110万円まで非課税だったものが、直系尊属から30歳未満のお孫さま等への教育資金目的贈与に関して、最大、一括贈与1500万円まで非課税に、学校等以外への教育資金目的の贈与の場合は「500万円まで」が非課税になりました。
非課税対象になる教育資金や学校等以外の利用資金の範囲、引き出し等の際必要になる支出証明書類等について、文部科学省から細かい内容が発表されています。
しっかりと活用いただくためにも、下の文部科学省ホームページに出ているQ&A形式の文書を、ぜひご一読ください。
文部科学省ホームページでの「教育資金贈与非課税措置」説明文書
教育資金贈与非課税措置の流れ
お孫さま等へ贈与される祖父母さま方と贈与を受けるお孫さま方(と保護者の方)との間で贈与の手続きや、その贈与が今回の改正により非課税となるための申告等の手続きを銀行等の金融機関で必要となります。
贈与されるお金等を信託または預入する口座の開設とともに、金融機関と「教育資金管理契約」を結ぶことになります。。
当非課税措置に関する商品名称等は、金融機関によって異なり、扱っていない金融機関もあるため、お問い合せの上での利用が好ましいと思われます。
また、今回の非課税措置を受けるためには、贈与と金融機関への信託もしくは預入が、
2015年12月31日までに 行われることが条件となります。
学習塾利用の場合の教育資金贈与非課税措置の流れ
※信託銀行で手続きを行う場合のとなります。
金融機関によって対応が異なる場合があります。「教育資金贈与非課税措置」については信託銀行等のホームページ等で必ずご確認ください。
相続対策と教育資金贈与
教育資金贈与を利用するときに考えておきたいのが、相続対策です。教育資金贈与は相続税の負担軽減効果があります。
相続税の負担軽減効果
教育資金贈与の非課税制度を活用すると、相続税の節税効果が大きくなります。具体例で説明しましょう。
(例)渡辺様(68歳)は、4人の孫に1,500万円ずつ教育資金の贈与を検討しています。
教育資金贈与を行うことで、孫世代に税負担なく資産を贈与することができます。さらに、相続税の負担が1500万円軽減します。
※孫が30歳になった場合その時点の残高には、贈与税が課税されます。
~実際に制度を利用したお客様の感想~
「子供たちや孫たちが喜ぶ顔を見て、とても満足しています」
東京都杉並区在住 松原様(81歳)は孫3人に約340万円を贈与しました。
~対象となる、習い事の一覧~
学習
学習塾・家庭教師・予備校・資格学校・英会話教室・通信教育・そろばん教室・語学などの検定料・資格試験の受験料・ビジネススクール・パソコン教室・算数オリンピックの参加料など
スポーツ
野球チーム・サッカースクール・スイミングスクール・ゴルフスクール・テニススクール・乗馬教室など
文化芸術活動
ピアノ教室・バイオリン教室・絵画教室・社交ダンス教室・日本舞踊・バレイ教室など
教養向上の為の活動
習字・茶道・華道・料理教室・着付け教室・ペン習字教室など
お孫さまの為、お父さん、お母さんの為、そして、ご自身の相続対策の為に、この制度を活用されては、如何でしょうか? そんな、お孫様の為の習い事は、こちらです。