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教育訓練給付金とは

教育訓練給付金とは、労働者や離職者が自ら費用を負担し、教育訓練講座(※厚生労働大臣が指定)を受講、修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度になります。

○給付額

受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※10万円を上限。
※4千円を超えない場合は支給なし。

○給付対象者

雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※支給期間が3年以上(※初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要。
※教育訓練の受講修了後、ハローワークへ支給申請が必要。

○対象講座

教育訓練給付の対象となる講座は、厚生労働大臣の指定を受けていることが必要になります。
指定講座は、お住まいの地域のハローワークで一覧などが閲覧できます。

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